新年も明けましたが、少し、仕事以外でバタバタし、仕事をスピードを乗せるのに時間がかかっています。

さて、中国における在留許可手続きについて、改正予定があります。

外国人をA,B,C(居住を奨励する人材、経済情勢により居住を制限する人材、居住を厳格に制限する人材)に分類し、管理するということです。どのカテゴリーに区分されるかは、学歴、年齢の他に中国語の能力等に基づき点数化され分類されます。

当該制度は、日本における、高度人材ビザの高度人材ポイントと似た考え方に感じます。

中国以外にもアメリカの在留制度等、海外在留制度について、業務上、話題にのぼることがあり、本質的な考え方はどの国も似ているように感じますが、実務では、細かい違いも把握する必要があり、なかなか大変だなと感じます。

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