連れ子の定住者の在留資格の方が、今後も日本において安定的に生活したいということで、永住許可のご相談を受けました。
永住許可を取得した場合、在留期間に制限がなくなるためです。退去強制事由に該当しない限り在留が可能です。
永住許可の要件は、ガイドラインにおいて規定されており、当該要件に該当するかを確認す必要があります。要件は以下です。
1.原則として引続き10年以上本邦に在留していること。但し、この期間のうち、就労資格又は居住資格を持って引続き5年以上在留していることを要する。(なお、当該期間には例外規定があることが重要です。)
2.公的義務を履行していること
3.最長の在留期間をもって在留していること、つまり1年の在留期間では要件を満たしません。
4.公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
5.素行良好
6.独立生計
1であれば、留学ではなく、就労資格又は居住資格を持って5年以上在留し、さらにこの5年以上は、引続き在留していることが必要です。パスポート及び在留カードにより、時系列的に当該該当性を確認する必要があります。
また、上記期間の例外として、現在の在留資格が定住者の場合は、5年以上継続して本邦に在留してこと、日本人の配偶者等の場合は、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引続き1年以上本邦に在留していること等例外規定があります。この例外規定は、非常に重要ですね!
上記1から6まで、2については、どのような内容が審査されるのか、また、6については、年収水準は、どれぐらいの水準であれば取得可能なのか等、ガイドラインには明確には規定されていない事項もあり、ガイドライン要件該当の有無はなかなかわかりづらいです。
そのため、永住許可手続きは、経験が非常に重要になります。帰化申請を目指すのか、永住許可を目指すのか含め専門家への相談を強くお勧めするビザ手続きの1つです。