フィリピンの入管業務を受託された同業の先生から、日本語文書の英語への翻訳等をご依頼されました。
連れ子の定住のビザに関わる案件でした。連れ子定住、親の呼び寄せ、離婚定住等は、複雑な事情も絡む事が多く、理由書作成含め行政書士の力量が出やすい業務です。文書の作成には、神経を使います。
翻訳では、他にもフィリピン関係で、婚姻記録証明書、出生証明書等の英語版を日本語に翻訳して欲しいという要望もあります。
日本語から、英語に翻訳する場合、文法力、文書作成力が要求されますが、英語から日本語の場合、特にフィリピンの証明書においては、文字が読み取れない等微妙な問題もあったりします。但し、文書においては本質的に必要な箇所は、入管業務を専門にしている行政書士であれば、判断出来ますので、この辺りが翻訳会社ではなく、語学力を有する行政書士に翻訳を依頼する理由かもしれません。
また、日本語、英語、中国語で作成された相続関係書類を、翻訳して欲しいという依頼もありますが、こちらも内容を理解出来る専門家の翻訳は、非常に安心感があります。
個人的には、翻訳業務を通じて多様な業務に触れる事出来るため、進んで翻訳業務はお引き受けしています。
英語、中国語の翻訳にお困りの方は、お気軽にご連絡下さい。