帰化手続を行うため、台湾戸籍謄本を取得したいとの相談を受けました。
同様のケースでは、台湾国籍の被相続人が亡くなり、当該被相続人が日本に不動産を所有しており、当該日本の不動産の相続手続を行うため、台湾戸籍謄本を取得するケースも考えられます。
ポイントは、二つあり①台湾で戸籍を取得して頂く方(当職に依頼があった場合は友人の台湾人地政士に依頼)への委任状(台湾では授権状)の送付であり②この委任状により戸籍謄本を取得し、この戸籍謄本の翻訳、さらには戸籍謄本の台湾等における認証手続です。
委任状は、捺印又は署名して台湾に送付すればいいわけではなく、日本の公証人によりサイン証明、台北駐日経済文化代表処(依頼者の住所地により異なります)での認証が必要となります。
上記の他にもこの手続には、台湾国籍の方の戸籍所在地がどこにあるか、しっかり戸籍謄本を読み込み帰化及び相続手続を行うための戸籍謄本が収集出来るか、戸籍謄本のどの部分が手続を行う上で翻訳が必要なのか等語学力が要求されます。
当職は、台湾に迅速に連絡が取れる専門家のネットワークがあり、中国語対応が可能ですので、台湾戸籍謄本の収集にお困りの方はお気軽にご連絡下さい。
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藤岡行政書士事務所
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