被相続人が死去し、相続人が海外にいて所在が不明な場合又は被相続人が死去し、相続人の1人が、日本語が話せず、対応が難しい等のご相談を受ける事があります。
所在不明の場合では、どの時点かの海外住所が、以前送付されて来た手紙、メール等により把握出来れば、その住所の日本人会への電話確認等により現在住所を確認したり、外務省が実地する所在調査により、在外公館が保有する情報照会等を組み合わせ、相続人の所在を確認する方法等があります。その相続人が日本語が堪能でない場合は、外国語での連絡対応が必要となります。かなり語学力が要求される業務となります。
特に不動産相続が絡む場合、どうしてもその不動産を売却するためには、相続手続が必要であり、なんとか相続人を探して欲しいというご依頼があります。
上記でお困りの方は、是非ご連絡ください。英語圏、中国語圏における相続人調査でお力になれると思います。
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藤岡行政書士事務所
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