年明けは、雪がひどかったですが、そろそろ北陸も春の気配が感じられます。
暖かくなると増えてくるのがビザのご相談です。就職するので技術人文国際ビザへの資格変更したい、就職して5年程度経ち永住許可の要件を満たしたため永住許可を取得したい、会社を設立して経営管理ビザを取得したい等です。

最近は、経営管理ビザ取得のご相談を受託させて頂きました。経営管理ビザでの第一ステップは会社設立検討です。合同会社にするか株式会社にするか、行う事業はライセンスが必要か、事業所はどこにするか等です。

合同会社と株式会社の違いについてご質問を受けることが多いですが、以下をご参考下さい。

二つの会社は、経営管理ビザ取得可能性を含め、有限責任制等の内容は同じですが、以下の違いがあります。
株式会社は登録免許税等含め設立費用がかかりますが、古くから日本において設立されている会社のため日本における知名度が高いです。一方、合同会社は、公証人の認証費用が不要である等、設立費用が安いですが、最近会社法の改正により設立可能となったため日本における知名度が低いです。設立する会社の選択は、顧客ターゲットが日本なのか海外なのか等で判断は異なると考えます。

経営管理ビザにご興味がある方は、お気軽に当事務所にご相談下さい。

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藤岡行政書士事務所
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