経営管理ビザの申請等をされる外国人のお客様で、古物商に該当する事業を行いたいといお客様は、比較的多いです。
さらに、相談時において行おうとする事業は、古物商許可が必要か否か、ご認識がない事が多いです。
条文においては、「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却相手方から買いうけることのみを行うもの以外のもの」と記載されています。
古物とは、一度使用された物件だけでなく、使用されない物品で使用のために取引されたものも含むことに注意が必要です。
簡単に言いますと、「仕入先は、新品のみを扱う業者様ですか」という点です。
法律の目的は、盗品等の売買の防止、申請先は警察ですね。
許可自体を通す事より、その事業が古物商に該当するか判断することがポイントです。