短期滞在の在留資格で来日されている外国人の方から、短期滞在から別の資格への在留資格変更について質問されることがあります。
入管法上は、「やむを得ない特別な事情に基づくものでなければ、許可しないものとする。」と記載されており、変更が認められる場合は、極めて限定的な取り扱いになっており、まず難しいと考えます。
但し、例えば、日本来日前から付き合いがあった日本人と短期滞在で在留中婚姻し、しばらく日本にいたいという場合、短期滞在の在留資格から日本人の配偶者等の在留資格に在留資格変更許可申請が認められる場合があります。
今年に入ってこのような相談が続けてありました。上記状況の方はお気軽にご連絡ください。