弁護士の先生から台湾の不動産登記簿謄本の取得を依頼されました。

相続人は日本戸籍、被相続人は台湾戸籍、取得したところ多額の債務の抵当権が設定されていました。

台湾の不動産登記簿謄本は、名前は、姓名の姓のみの記載であったり、所有者等の住所もすべては記載されていません。

日本の不動産登記簿謄本が名前住所等すべて記載されているのとは違います。

台湾において、名前住所等すべての情報が記載されている不動産登記簿謄本を取得する場合には、切結書(誓約書)等を当局に提出する必要があり、取得できる者も一定の者に限定されます。

このような業務を依頼されることからも、日本で、日本人が不動産登記簿謄本や戸籍等を取得することは容易ですが、日本人が海外の不動産登記簿謄本や海外戸籍を取得するとなると、難しいものだなと感じます。

不動産の場合は、不動産の所有者等が明確に特定された場合、色々ややこしい事があり、また、事情もあり知られたれたくない方も多いのかなと想像できますね。日本は、オープンですね!