日本人と国際結婚した場合、外国人の方は、自動的に日本に滞在できるわけではなく、入国管理局で日本人の配偶者という身分に基づき在留許可を取得して初めて、日本に滞在可能です。

最近は、偽装結婚の問題等もあり、どのような経緯で結婚したか、どのような場所に住むか等、非常に細かい内容の質問に書面で答える必要があります。

今回ご相談を受けた案件では、海外で現地の女性と結婚し、海外に居住していた方が、転職に伴い奥様と日本に戻る際、奥様について、どのような流れで日本での滞在ビザを取得すべきかというご依頼でした。

日本人である旦那様が日本に先に戻られ、その後、旦那様が奥様を代理され、奥様の日本人の配偶者の身分に基づく在留資格認定証明書を取得。そして、その認定書に基づき、奥様が海外の日本領事館で査証(ビザ)を取得され、そのビザに基づき入国されることをお勧めしました。

なかなか一般の方には、複雑で、記載書類も多いです。個人的には、お金はかかりますが、入管業務に習熟した行政書士に相談することをお勧めします。

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