昨今の経済情勢もあり、駐在日本人と中国人のご夫婦及び子供が、家族で日本に戻る事例が増えてきています。

駐在日本人の方は、中国人の奥様の願いにより、妻名義により中国にマンションを購入していることが殆どですが(不動産に思い入れがある中国人らしいですね。)、その後、妻が死去した場合、問題が生じます。

日本では相続順位は、子、配偶者が第一順位ですが、中国法では、子、配偶者、祖父及び祖母が第一順位です。

中国内の不動産は、国際私法により、中国法の適用になり、上記によれば、祖父及び祖母も入るので、不動産相続について、色々問題が生じることが多いです。法律的には関係ないのですが、中国では祖父及び祖母は、身近にいる長男の意向も重視しますので、さらに複雑な問題が生じます。紛争性が生じないと思っていても、上記中国法を前提にすれば紛争性が生じ、弁護士(当然中国人弁護士です)にお願いするケースが殆どだという印象です。