外国政府在日本領事館において、書類の公証認証を依頼された場合、依頼者からの委任状原本が必要となります。

また、郵送申請は不可な領事館が多いため、行政書士に依頼される方が多いです。

海外在住の方からの依頼の場合、委任状原本の郵送が必要となり、時間がかかります。

原本の必要性を把握している場合、依頼と同時に郵送依頼をお伝え出来ますので、迅速な対応が可能です。

経験が、手続きの確実性と迅速性を担保するものだな、と思います。

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