海外に資産を保有している方が帰化された場合、国外財産調書制度について、考慮する必要があります。

中国の方が、本国にマンションを保有され、日本人との結婚後、帰化を検討されるケースでは、日本人になるので、日本における税務上の問題を考慮する必要があります。

(中国においては、一人っ子政策、マンションへの思い入れ、親から子へのマンション贈与が税務上比較的容易等により、若年の方でもマンションを保有されている方が多いです。)

在留業務を受託した場合でも、税務上の問題等、様々な視点で、税務の専門家の意見も聞きながら、ご相談をさせて頂くことが必要です。相談を受けた段階で、税務上の問題が生じる可能性があるという視点が重要だと思います。

ちなみに、国外財産調書には、在外資産の価額を記載する必要があり、特に不動産の場合、この価額について、税理士の方から相談を受けます。

国外財産調書とは、居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12 月31 日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額、その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15 日までに提出しなければなりません。「非永住者」とは、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10 年以内において、国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である方をいいます。

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