今回の技能実習関連の法律改正、施行に伴い、技能実習制度運用要領が発表されました。
非常にボリュームがある内容で、監理団体としての許可申請対応に、各組合の方は苦労されている印象を受けます。
申請は、本年6月1日から可能です。
申請に当たっては、数点ポイントとなる事項があります。例えば外部監査人又は外部役員の選定です。
外部役員の場合、団体監理型実習実施者、その役員、職員であり、又は過去5年以内にこれらの者であった者等密接な者を選定する事は出来ません。監査人の適正性と外部性を十分に担保するためです。
そのため、外部役員は、上記基準から選定する事が難しい場合が予想され(密接な方以外で、監査方法、技能実習制度、法律、監査ポイント及び監査報告書提出に伴い責任を請け負う人材を選定する事が実務として難しいため)、行政書士等により、外部監査人として、外部監査をしてもらう事が想定されます。
監査に関しては、さらに細目が定められています。三ヶ月に一度の頻度、実習生に必ず四分の一面談する事、宿舎も状況確認を行う事、監査報告書の機構への提出等です。
外部監査により、法令遵守を徹底させる事が想定されており、そのポイントは、割増賃金不払い、労働時間偽装、異なる業務への従事等です。
非常に厳しい印象を受けますが、一方、この法令の改正により、当該実習制度をより良い物にする当局の意気込みが感じられる内容となっています。
他にも、訪問指導をどのように実施するか、技能実習作成指導の中で、技能実習作成指導者の要件、相談支援体制をどのように構築するか、母国語相談体制について、優良な監理団体になるための要件等作り込みが必要な内容が多く含まれています。
監理団体の方で、技能実習生関連の改正対応、外部監査人の選定にお困りであれば、お気軽にお電話頂ければと思っております。
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上記業務の料金につきましてはこちらをご確認ください。