ビザ業務については記載を行なってきましたが、帰化については、記載した事がなかったため以下記載します。

永住許可と考え方は似ています。但し、手続的には、日本人になるのでその方の両親等の情報を提出する必要があります。

例えば、戸籍です。戸籍は、翻訳する必要があり、収集と翻訳に手間がかかります。特に台湾戸籍の収集は、手間がかかります。

在留許可を専門にされている行政書士の方は、英語、中国語が堪能でなくてもなんとか渉外業務を出来ますが、帰化申請の場合は、戸籍の収集、翻訳が外国語が堪能でない場合は外注となります。

要件は、引き続き日本に5年以上在留する事、20歳以上で本国法で能力を有する事、素行が善良である事、生計を営む事が出来ること、国籍喪失要件、日本語の読み書きが出来る事等です。かなり永住許可と似ています。

一点追記しますと、日本国籍を取得すると、ご両親に国際相続が発生した場合、日本人が外国財産を取得する事となるので、世界的に高額な日本の相続税の問題と相続手続きが若干煩雑になる可能性ががあります。

帰化申請される場合は、多面的に充分検討される事をお勧めします。

帰化でお困りの方はお気軽にご連絡下さい。