日本において、短期滞在ビザが規定されていますが、アメリカにおいてはB1(商用)、B2(観光)ビザが、短期滞在ビザに該当します。

一般的な日本人の場合は、査証免除プログラムがあり、90日以内の滞在であれば短期滞在ビザを取得する必要はなく、ESTAのみで渡航滞在可能ですが、以下の場合は、短期滞在ビザを取得する必要があります。

例えば、有罪判決の有無に関係なく逮捕歴がある。アメリカでオーバーステイの経験がある。過去に入国拒否された経験がある等です。

なお、査証免除国に該当しない方も当該ビザを取得する必要があります。例えば、中国籍の方で在留許可を取得して日本に在留している方が、アメリカに仕事で出張する等です。

当該ビザの申請自体は、すごく難易度が高いものではありませんが、英語のフォーマットを読み込み、英語で申請する必要があること

必要書類を提出する場合は、日本語の文書を英文に翻訳する必要がある等英語がある程度堪能でないと、かなり手間がかかる内容となっています。

アメリカビザでお困りの方は、当事務所では、翻訳等も可能ですのでお気軽にご連絡下さい。