最近、特に人材紹介業、監理団体の方から特定技能の在留資格に関するお問い合わせを受けます。

人手不足の日本において、大きなボリュームの外国人材の在留可能性があります。

皆様がお気にされている点において、政府文書(閣僚会議資料等)により徐々に内容が明らかになっています。

⒈技能水準、日本語能力が要求されるが、当該事項は、技能実習2号を修了した者は、当該事項に係る試験を免除する。

⒉受入機関(受入企業)は、雇用契約の適正な履行、支援計画の適正な実施確保を行うための基準適合を求める。

支援計画とは、生活オリエンテーション実施、日本語習得支援等です。

技能実習生の入国後研修のようなイメージでしょうか。

⒊受入機関が行う支援業務を登録支援機関に委託した場合は、支援計画適正実施確保のための基準適合満たしたものとみなす。ここで、登録支援機関が、特定技能の在留に関与する余地があります。

例えば、日本語習得支援の内容、登録支援機関がどのような機関なのか(監理団体が当該業務に関係する可能性があるのでは❔)等不明な部分が多いですが、個人的にはある程度のアウトラインは、判明したのではと考えています。

特定技能の在留資格にご興味のある人材紹介会社の方、監理団体の方はお気軽にご連絡頂ければ助かります。