特定技能の在留資格ですが、詳細を規定した省令案ベースが公表されています。
人材紹介業、監理団体、特定技能の在留資格で外国籍の方を採用したい企業様が特に関心が高いのは詳細要件です。
・特定技能の在留資格の方受入の場合、外国人支援計画を受入企業が、原則策定する必要がありますが、さらに当該支援計画の適切な実施の確保に係る要件を満たす必要があります。例えば、過去2年間、法別表1の1、1の2、1の5(つまり、永住者等身分関係在留外国人、留学生等以外)の受入、管理を適正に行った実績があること、が省令に記載されています。
つまり、技能実習生受入実績がある企業、技術人文国際の外国人の雇用実績がある企業が該当するように省令が読めます。
但し、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認められた者と記載されており、当該内容の詳細は不明です。研修受講等で当該要件を満たすことが出来るかがポイントになります。
上記を読むと、外国人を受入れた実績がない、実施の確保要件を満たせない企業は、当然受入ノウハウの蓄積がないため、また法令上も登録支援機関に支援計画の策定を委託する必要があると考えます。