では、登録支援機関の登録要件は、どのように規定されているでしょうか。

登録支援機関項目において以下が規定されています。

・過去2年間に前回記載(身分系等外国人以外)の外国人の方の生活相談業務を行った一定の実績のある支援責任者、支援担当者1名以上が選任されている者

・過去2年間に報酬を得る目的で業として外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する者

過去2年の実績記載があること、身分系の外国人、例えば、永住者等に関わった経験は除外というところがポイントと考えます。

1つ目は、実績のある監理団体、2つ目は、申請取次行政書士が該当する印象を受けます。

最近、特定技能の在留資格に関心を持たれている人材派遣業、人材紹介業の方は、身分系の外国人との関わりはありますが、技術人文国際の在留資格の外国人との関わりは薄く、また、2年の実績要件は、一つのハードルになる印象を受けます。

今回の特定技能在留資格に関係することが出来る方は、過去から外国人雇用に関わったことがあるプレーヤーが中心であり、そうでない者は、過去から外国人雇用に関わったプレーヤーの力を借りる必要がある枠組みですね。

当事務所代表は、当然、2年以上、申請取次行政書士として、外国人在留資格の申請、相談、技能実習生の係る監理団体の外部監査人、法的保護講習経験、監理団体許可取得支援、協同組合の設立支援のけいけえがあります。

特定技能の在留資格関連にご興味のある方は、お気軽にご相談下さい。